会社法598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第598条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
 
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。


e-Gov 会社法

 

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業務執行社員になることができない法人

  • 信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条)
  • 信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項)
  • 労働金庫(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項)
  • 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第12条の3)
  • 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第100条の4)等

平成18年3月31日民商第782号通達

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等@法務省

改正債権法附則15条 債権の目的に関する経過措置

第15条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
法定利率に関する経過措置については、施行日前に利息が生じた場合にはその利息を生ずべき債権(元本債権)については改正前の年5%を適用しています。

cf. 改正前民法404条 法定利率