民法404条 法定利率

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
 
2 法定利率は、年三パーセントとする。
 
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
 
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
 
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。


e-Gov 民法

 
改正前民法404条 法定利率

改正前商法514条 商事法定利率

 
もう一歩先へ
利息が生じた最初の時点 について。

貸金債権が元本債権である場合には、原則として、利息はその貸付金を借主が受け取った日以後に生じるため(民法589条2項)、その日が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法589条2項 利息
 
不当利得返還請求が元本債権である場合には、受益者が悪意となった時点から利息が生じるため(民法704条)、その時点が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等