不動産登記法76条 所有権の保存の登記の登記事項等

第76条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
 
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ 1項ただし書き:
敷地権の登記がされていない区分建物については、表題部所有者からの直接の転得者がする所有権の保存登記(不動産登記法74条2項)には、登記原因及びその日付の登記は不要です。

cf. 不動産登記法74条2項 所有権の保存の登記

改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始

第441条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

 
削除

 
もう一歩先へ
破産法104条に詳細な規定があるため、本条は削除されました。

cf. 破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加

改正前民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
 
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 
cf. 民法442条 連帯債務者間の求償権

民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
 
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。


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改正前民法442条 連帯債務者間の求償権