改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始

第441条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

 
削除

 
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破産法104条に詳細な規定があるため、本条は削除されました。

cf. 破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加