民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力

第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
 
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
 
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


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民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力

民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

第458条 第四百三十八条第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。


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改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力