民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

第458条 第四百三十八条第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。


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改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力