民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

第458条 第四百三十八条第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。


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改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

民法458条の2 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


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もう一歩先へ
主債務の履行状況に関する情報は、主債務者の財産的信用に関するものであるため、主債務者の委託を受けていない保証人には、情報の提供を受ける権利は付与されていません。

債権者が、この義務を怠り、保証人が損害を被ったときには、保証人は、債権者に対して、生じた損害の賠償を求めることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償

民法458条の3 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
 
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
 
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
この通知については、2か月以内に通知が保証人に到達することが必要です。

また、この通知義務は、債権に付随する義務なので、債権者が通知をしないまま債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が通知義務を引き続ぎ、これを負うことのなるものと解されます。

改正前民法459条 委託を受けた保証人の求償権

第459条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務
者に対して求償権を有する。
 
2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 
cf. 民法459条 委託を受けた保証人の求償権

民法459条 委託を受けた保証人の求償権

第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
 
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法459条 委託を受けた保証人の求償権

民法459条の2 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

第459条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
 
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
 
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。


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改正前民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる
ときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 
一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 
二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
 
三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

 
cf. 民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
 
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。


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改正前民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

改正前民法461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

第461条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
 
2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

 
cf. 民法461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

民法461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

第461条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
 
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。


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改正前民法461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合