民法465条の10 契約締結時の情報の提供義務

第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
 一 財産及び収支の状況
 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
 
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
 
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。


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新設

工場抵当法14条 工場財団の目的等

第14条 工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス
 
2 工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス


e-Gov 工場抵当法

 

もう一歩先へ 1項:
工場財団は、1項の不動産とみなされるため、不動産と工場財団は共同抵当として抵当権を設定することができます。

共同担保の目的となるもの

  • 所有権又は共有持分
  • 地上権
  • 永小作権
  • 採石権
  • 各種財団(工場・漁業・鉱業)
  • 登記立木

共同担保の目的とならないもの

  • 登記船舶
  • 農業用動産
  • 建設機械

不動産登記規則3条 付記登記

第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
 
 一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
 
 二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
  イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
  ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
  ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
  ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 
 三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
 
 四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
 
 五 所有権以外の権利の移転の登記
 
 六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
 
 七 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
 
 八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
 
 九 買戻しの特約の登記


e-Gov 不動産登記規則

不動産登記法4条 権利の順位

第4条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
 
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。


e-Gov 不動産登記法

民法398条の14 根抵当権の共有

第398条の14 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
 
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項ただし書き:
「優先の定め」といわれます。「優先の定めの登記」は根抵当権の共有者全員による共同申請によって行い、設定者と共同して申請するわけではありません(不動産登記法89条2項)。

cf. 不動産登記法89条2項 抵当権の順位の変更の登記等

この登記は、優先の定めの新設・変更の日付が元本の確定前の日であれば、根抵当権の元本の確定の登記がされた後でもすることができます。

cf. 民法398条の12第1項 根抵当権の譲渡

司法書士法38条 社員の責任

第38条 司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
 
2 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
 
3 前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
 
4 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
 
5 前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
 
6 会社法第六百十二条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。


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破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加

第104条 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
 
2 前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
 
3 第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。ただし、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない。
 
4 第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
 
5 第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。


e-Gov 破産法

 
cf. 改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始
 

もう一歩先へ 1項:
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができます。

cf. 民法436条 連帯債務者に対する履行の請求