投稿日: 2021年10月17日司法書士法14条 登録事項の変更の届出 第14条 司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。 e-Gov 司法書士法