民法490条 合意による弁済の充当

第490条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。


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cf. 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当

cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置:

改正前民法491条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

第491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
 
2  第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

 
cf. 民法491条 数個の給付をすべき場合の充当

民法491条 数個の給付をすべき場合の充当

第491条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。


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改正前民法490条 数個の給付をすべき場合の充当

改正前民法491条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

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cf. 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当

cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

cf. 民法490条 合意による弁済の充当

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民法493条 弁済の提供の方法

第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。


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民法495条 供託の方法

第495条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
 
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
 
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。


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民法496条 供託物の取戻し

第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
 
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。


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