民法745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
 
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。


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婚姻適齢の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、当事者以外の者は、その取消しを請求することができません。

改正前民法737条 未成年者の婚姻についての父母の同意

第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
 
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。


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cf. 民法737条 削除

改正前民法489条 法定充当

第489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
 
 一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
 
 二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
 
 三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
 
 四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

 
cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

第489条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
 
2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。


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改正前民法489条 法定充当

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この場合は、指定充当をすることができず、費用、利息、元本の順序で充当されます。
しかし、充当の結果、その一部が消滅しない、費用、利息又は元本については、それが複数ある場合は、まずは当事者の指定によって充当することができますが、当事者の指定がない場合には、法定の方法で充当されるとしています。
もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置: