第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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改正前民法477条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第477条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
民法476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第476条 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
改正前民法477条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
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