民法862条 後見人の報酬

第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。

民法846条 後見人の解任

第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
後見人とは、成年後見人及び未成年後見人をいいます。