民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

第398条の19 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
 
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
 
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


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もう一歩先へ 2項:
これにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法93条本文 根抵当権の元本の確定の登記

よって、この場合の登記申請については、登記識別情報を提供しなくてもかまいません。

cf. 不動産登記法22条 登記識別情報の提供

土地家屋調査士法72条 罰則

第72条 協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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