投稿日: 2021年12月10日土地家屋調査士法71条の2 罰則 第71条の2 第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov 土地家屋調査士法