商法848条 船舶抵当権と船舶先取特権等との競合

第848条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
 
2 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。


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改正前民法173条 二年の短期消滅時効

第173条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 
 二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 
 三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

 
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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法174条 一年の短期消滅時効

第174条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 
 二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 
 三  運送賃に係る債権
 
 四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代
価又は立替金に係る債権
 
 五  動産の損料に係る債権

 
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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法166条 消滅時効の進行等

第166条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
 
2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 
cf. 民法166条 債権等の消滅時効

民法529条の2 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告

第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。


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民法529条の3 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


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改正前民法530条1項 懸賞広告の撤回