改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 
cf. 民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
 
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


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改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

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cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

改正前民法109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法109条 代理権授与の表示による表見代理等