民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。


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法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。

cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用

民法525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
 
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。


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改正前民法524 承諾の期間の定めのない申込み

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