第5条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき四百五十円とする。
3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
不動産登記規則202条 閲覧の方法
第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
法定相続人情報の閲覧
法定相続人情報は閲覧のみ認められています。閲覧の請求をすると、法定相続人情報の内容を書面で出力さますが、あくまで閲覧であり、公印はおされません。
現在のところ郵送請求等はできません。
閲覧には1件450円の手数料がかかります。
cf. 登記手数料令5条1項 登記簿等の閲覧の手数料法定相続人情報は、法定相続人情報一覧図と異なり公印もありませんので、銀行手続等における証明書として利用することはできません。
改正前民法149条 裁判上の請求
第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
破産法25条 包括的禁止命令
第25条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項第一号又は第六号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し第二十八条第一項の規定による保全処分をした場合又は第九十一条第二項に規定する保全管理命令をした場合に限る。
2 前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。
3 包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続及び外国租税滞納処分(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する。
4 裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
5 裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第三項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
6 包括的禁止命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8 包括的禁止命令が発せられたときは、破産債権等(当該包括的禁止命令により強制執行等又は国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
破産法29条 破産手続開始の申立ての取下げの制限
第29条 破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
(債権者の申立ての場合)取下げの効果
債権者の破産手続開始申立ては裁判上の請求に当たり、破産手続開始申立てが取り下げられた場合も、取下げ後6か月を経過するまでの間は、時効完成猶予が認められます。
cf. 民法147条1項柱書かっこ書、同項1号 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新破産法171条 否認権のための保全処分
第171条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7 前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。