会社整備法14条 株主総会に関する特則

第14条 特例有限会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 次に掲げる場合には、前項本文の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
 一 前項本文の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 二 前項本文の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
 
3 特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第三百九条第二項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」とする。
 
4 特例有限会社は、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項についての定めがある種類の株式に関し、その株式を有する株主が総株主の議決権の十分の一以上を有する株主の権利の行使についての規定の全部又は一部の適用については議決権を有しないものとする旨を定款で定めることができる。
 
5 特例有限会社については、会社法第二百九十七条及び第三百一条から第三百七条までの規定は、適用しない。


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会社整備法23条 業務の執行に関する検査役の選任に関する特則

第23条 特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第三百五十八条第一項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。


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会社整備法26条 会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則

第26条 特例有限会社の会計帳簿の閲覧等の請求については、会社法第四百三十三条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主」とあるのは「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」と、同条第三項中「親会社社員」とあるのは「親会社社員であって当該親会社の総株主の議決権の十分の一以上を有するもの」とする。
 
2 この法律の施行の際現に旧有限会社法第四十四条ノ二第二項の規定による定款の定めがある特例有限会社における附属明細書の作成については、なお従前の例による。


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会社整備法39条 役員の解任の訴えに関する特則

第39条 特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。


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会社整備法経過措置政令1条 持分の消却に関する経過措置

第1条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第十三条本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。
 一 社員が旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。以下同じ。)に対して利益をもってする持分の消却を請求することができる旨の定款の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項
 二 旧有限会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする持分の消却をすることができる旨の定款の規定 会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項
 
2 会社法整備法第四十二条第八項から第十一項までの規定は、前項の規定によりその定款の規定が同項各号に定める事項の定めとみなされた同項の株式会社について準用する。


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会社整備法10条 持分に関する定款の定めに関する経過措置

第10条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。

一 旧有限会社法第三十九条第一項ただし書 会社法第百八条第一項第三号
 
二 旧有限会社法第四十四条 会社法第百八条第一項第一号
 
三 旧有限会社法第七十三条 会社法第百八条第一項第二号


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旧有限会社法39条 社員の議決権

第39条 各社員ハ出資一口ニ付一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ヲ以テ議決権ノ数又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
 
2 会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得

民法718条 動物の占有者等の責任

第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
 
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。


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