民法538条 第三者の権利の確定

第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
 
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。


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改正前民法538条 第三者の権利の確定

改正前民法534条 債権者の危険負担

第534条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
 
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法534条 削除

削除 

改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担

第535条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
 
2  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
 
3  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法535条 削除

削除 

破産法44条 破産財団に関する訴えの取扱い

第44条 破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
 
2 破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
 
3 前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
 
4 破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
 
5 破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
 
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。


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旧有限会社法19条 持分の譲渡

第19条 社員ハ其ノ持分ノ全部又ハ一部ヲ他ノ社員ニ譲渡スコトヲ得
 
2 社員ガ其ノ持分ノ全部又ハ一部ヲ社員ニ非ザル者ニ譲渡サントスル場合ニ於テハ社員総会ノ承認ヲ要ス
 
3 前項ノ場合ニ於テハ社員ハ会社ニ対シ譲渡ノ相手方及譲渡サントスル出資口数ヲ記載シタル書面ヲ以テ譲渡ヲ承認スベキコト又ハ之ヲ承認セザルトキハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スベキコトヲ請求スルコトヲ得
 
4 商法第二百四条ノ二第二項乃至第四項第六項及第七項前段ノ規定ハ前項ノ承認ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
 
5 第三項ノ指定ノ請求アリタル場合ニ於テ譲渡ヲ承認セサルトキハ社員総会ハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ二第五項後段第六項第七項後段、第二百四条ノ三第一項乃至第五項及第二百四条ノ四ノ規定ヲ準用ス
 
6 前項ノ規定ニ依リ社員総会ガ会社ヲ譲渡ノ相手方ニ指定シタル場合ニ於テハ会社ガ同項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ三第一項ノ請求ヲ為スニハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ三ノ二第三項第五項及第七項ノ規定ヲ準用ス
 
7 社員ニ非サル者ガ持分ヲ取得シタルトキハ其ノ者ハ会社ニ対シ取得シタル出資口数ヲ記載シタル書面ヲ以テ取得ヲ承認セザルトキハ其ノ持分ヲ買受クベキ者ヲ指定スベキコトヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前二項及商法第二百四条ノ五第二項ノ規定ヲ準用ス
 
8 譲渡ニ因リ社員ノ総数ガ第八条第一項ノ規定ニ依ル制限ヲ超ユル場合ニ於テハ遺贈ノ場合ヲ除クノ外其ノ譲渡ヲ無効トス