民事再生法62条 調査命令

第62条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
 
3 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
4 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


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民事再生法90条 代理委員

第90条 再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
 
2 裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
 
3 代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
 
4 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 
5 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
 
6 再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。


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