会社法344条の2 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

第344条の2 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
 
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
 
3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。


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会社法343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第343条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
 
2 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
 
3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
 
4 第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。


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会社法339条 解任

第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項:
「役員」 ⇒ 取締役、会計参与及び監査役

cf. 会社法329条 役員及び会計監査人の選任

役員等の解任の決議要件は少しずつ異なります

もう一歩先へ 2項:
「正当な理由」は解任の要件ではなく、損害賠償請求の要件です。解任自体は正当な理由がなくても、1項により株主総会の決議があればいつでも可能です。

会社法340条 監査役等による会計監査人の解任

第340条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
 
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
 
4 監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
 
5 監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
 
6 指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。


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もう一歩先へ 1項:
1号から3号の事由がある場合は、株主総会の決議を経ることなく、監査役の一存で会計監査人を解任できます。
もう一歩先へ
会計監査人は、監査役・監査役会・監査委員会の監督下にあるので、会計監査人は監査役・監査役会・三委員会が存在していなければ設置できません。

行政代執行法2条 代執行の要件

第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。


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民事再生法143条 損害賠償請求権の査定の申立て等

第143条 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
 
2 前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
 
3 第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
 
4 裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
 
5 第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
 
6 査定の手続(第一項の査定の裁判があった後のものを除く。)は、再生手続が終了したときは、終了する。


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民事再生法148条 担保権消滅の許可等

第148条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
 
2 前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 一 担保権の目的である財産の表示
 二 前号の財産の価額
 三 消滅すべき担保権の表示
 四 前号の担保権によって担保される債権の額
 
3 第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
4 第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
6 第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
 
7 民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。


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