会社法296条 株主総会の招集

第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
 
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
 
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。


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もう一歩先へ 1項、2項:
種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 1項:
定款に定められた期間を経過して開催された定時株主総会は、違法ではあるが、株主総会決議の取消の対象にはならないと解されます。
なぜならば、それを理由として取消しても、結局、再決議を要することになりますが、この再決議は、当然に定款に定められた期間後になされるものだからです。

cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え

動産債権譲渡特例法4条 債権の譲渡の対抗要件の特例等

第4条 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
 
2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
 
3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。
 
4 第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。


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