商業登記法133条 更正

第133条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
 
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。


e-Gov 商業登記法

動産・債権譲渡登記規則6条 管轄転属の場合の措置等

第6条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
2 本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
3 合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 一 合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置
 二 前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置
 
4 組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更又は持分会社の種類の変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
5 前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
6 前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号に規定する閉鎖された記録とみなす。


e-Gov 動産・債権譲渡登記規則

商業登記法24条 申請の却下

第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
 
 一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
 二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
 
 三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
 
 四 申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
 
 五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
 
 六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 
 七 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
 
 八 申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
 
 九 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
 
 十 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
 
 十一 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
 
 十二 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
 
 十三 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
 
 十四 商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
 
 十五 登録免許税を納付しないとき。


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改正前商業登記法24条 申請の却下

商業登記法51条 本店移転の登記

第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。


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改正前商業登記法51条 本店移転の登記

会社法348条 業務の執行

第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
 
4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社の場合は、代表取締役または取締役会により業務を執行する取締役として選定された者が業務を執行します。

この場合、選定されなかった取締役は、取締役会決議への参加により業務執行の「決定」に関与しますが、自ら業務執行を行うことは権限外となります。

cf. 会社法363条1項 取締役会設置会社の取締役の権限

もう一歩先へ 2項:

取締役会非設置会社の取締役の決定について、会社法上は、過半数の一致による決定(取締役が2人以上の場合)が規定されているのみです。取締役会のように一堂に集まって行うことは求められていません。つまり、会議を開催せず、持ち回りで決議することも可能であるということです。

cf. 会社法362条2項 業務の執行

破産法110条 代理委員

第110条 破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
 
2 代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
 
3 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 
4 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。


e-Gov 破産法

破産法136条 債権者集会の期日の呼出し等

第136条 債権者集会の期日には、破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、届出をした破産債権者を呼び出すことを要しない。
 
2 前項本文の規定にかかわらず、届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。財産状況報告集会においては、第三十二条第三項の規定により通知を受けた者も、同様とする。
 
3 裁判所は、第三十二条第一項第三号及び第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告及び通知をするほか、各債権者集会(財産状況報告集会を除く。以下この項において同じ。)の期日及び会議の目的である事項を公告し、かつ、各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
 
4 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項本文及び前項の規定は、適用しない。


e-Gov 破産法

破産法138条 債権者集会の決議

第138条 債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。


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破産法139条 決議に付する旨の決定

第139条 裁判所は、第百三十五条第一項各号に掲げる者が債権者集会の決議を要する事項を決議に付することを目的として同項本文の申立てをしたときは、当該事項を債権者集会の決議に付する旨の決定をする。
 
2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権者の議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
 一 債権者集会の期日において議決権を行使する方法
 二 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
 三 前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
 
3 裁判所は、議決権行使の方法として前項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、当該通知をすることを要しない。


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