破産法198条 破産債権の除斥等

第198条 異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
 
2 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
 
3 別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。
 
4 第百九十六条第三項前段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第三項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす。
 
5 第三項の規定は、準別除権者について準用する。


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破産法210条 別除権者の除斥等

第210条 別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
 
2 前項の規定は、準別除権者について準用する。
 
3 破産管財人は、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。


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破産法214条 配当額の寄託

第214条 中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。
 一 異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの
 二 租税等の請求権又は罰金等の請求権であって、第二百十一条の規定による配当率の通知を発した時に第二百二条第二号に規定する手続が終了していないもの
 三 中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分
 四 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権
 五 解除条件付債権である破産債権であって、第二百十二条第一項の規定による担保が供されていないもの
 六 第百十一条第一項第四号及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権
 
2 前項第一号又は第二号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、第二百二条第一号又は第二号の規定により当該破産債権に対する配当額を供託するときは、破産管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。
 
3 第一項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権を有する破産債権者又は別除権者(準別除権者を含む。)が第百九十八条第二項の規定に適合しなかったこと又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明をしなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかったときは、破産管財人は、その寄託した配当額の最後配当を他の破産債権者に対してしなければならない。
 
4 第一項第五号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、破産管財人は、その寄託した配当額を当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。
 
5 第一項第六号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第二百一条第五項の規定の適用については、同項中「その定めた配当額が同号に」とあるのは「その定めた配当額及び破産管財人が第二百十四条第一項第六号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に」と、「当該配当額」とあるのは「当該合計額」とする。


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破産法184条 換価の方法

第184条 第七十八条第二項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
 
2 破産管財人は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。
 
3 前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 
4 第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。


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破産法185条 別除権者が処分をすべき期間の指定

第185条 別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
 
2 別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
 
3 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。


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もう一歩先へ 1項、2項
非典型担保の私的実行については、破産手続がそのために遅滞に陥ることのないように、管財人は、裁判所に申し立てて、非典型担保の別除権者が処分をなすべき期間を定めてもらうことができます。

その期間内に、非典型担保の別除権者が私的実行を行わないと、私的実行権は失われ、管財人が換価権を行使できるようになります。

会社法814条 株式会社の設立の特則

第814条 第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条第三十一条第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
 
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。


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民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格

第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。


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cf. 民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等

行政事件訴訟法25条 執行停止

第25条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
 
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
 
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
 
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
 
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
 
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。


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