会社法191条 定款変更手続の特則

第191条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
 
 一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
 
 二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
  イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
  ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)


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民事訴訟法230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料

第230条 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。


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