会社法12条 支配人の競業の禁止

第12条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。


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民事訴訟法215条 鑑定人の陳述の方式等

第215条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
 
2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。


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会社法13条 表見支配人

第13条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


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民事訴訟法215条の2 鑑定人質問

第215条の2 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
 
2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
 
3 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
 
4 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。


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会社法22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等

第22条 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
 
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
 
3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。


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商法16条 営業譲渡人の競業の禁止

第16条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
 
2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。


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cf. 会社法21条 譲渡会社の競業の禁止

民事訴訟法215条の3 映像等の送受信による通話の方法による陳述

第215条の3 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。


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cf. 民事訴訟規則132条の5 映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三

民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用

第216条 第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。


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