会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

第9条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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cf. 商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

民事訴訟法218条 鑑定の嘱託

第218条 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
 
2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。


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改正前商法39条 共同支配人

第39条 商人ハ数人ノ支配人ガ共同シテ代理権ヲ行使スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
 
2 前項ノ場合ニ於テ支配人ノ一人ニ対シテ為シタル意思表示ハ営業主ニ対シテ其ノ効力ヲ生ズ

手形法75条 手形要件

第75条 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
 
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
 
 三 満期ノ表示
 
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 
 五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
 
 六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
 
 七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名


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手形法76条 手形要件の欠缺

第76条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 
2 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
 
3 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
 
4 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス


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商法1条 趣旨等

第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
 
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。


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民事訴訟法220条 文書提出義務

第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
 
 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 
 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
 
 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
  ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
  ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
  ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
  ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書


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