民事訴訟法235条 管轄裁判所等

第235条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
 
2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
 
3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。


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商法7条 小商人

第7条 第五条前条次章第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。


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もう一歩先へ
商人の中には、行商人や露天商など、営業規模が極めて零細な者がおり、このような者にまで商法上の規定のすべてを適用するのは適当ではないとの考慮から、小商人には、商法のいくつかの規定を適用しないものとされています。
 

商法9条 登記の効力

第9条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
 
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


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会社法施行規則218条の5 特定責任追及の訴えの提起の請求方法

第218条の5 法第八百四十七条の三第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 
 一 被告となるべき者
 
 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
 
 三 最終完全親会社等の名称及び住所並びに当該最終完全親会社等の株主である旨


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会社法施行規則218条の6 総資産額

第218条の6 法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。
 一 資本金の額
 二 資本準備金の額
 三 利益準備金の額
 四 法第四百四十六条に規定する剰余金の額
 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該最終完全親会社等の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
 六 株式引受権の帳簿価額
 七 新株予約権の帳簿価額
 八 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
 九 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
 十 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
 
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において当該最終完全親会社等が清算株式会社である場合における法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。


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