食品衛生法54条

第54条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。


e-Gov 食品衛生法

食品衛生法55条

第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 
3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。


e-Gov 食品衛生法

行政手続法38条 命令等を定める場合の一般原則

第38条 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
 
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。


e-Gov 行政手続法

厚生労働省設置法4条 所掌事務

第4条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
 四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
 五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
 六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
 七 労働関係の調整に関すること。
 八 人口政策に関すること。
 九 医療の普及及び向上に関すること。
 十 医療の指導及び監督に関すること。
 十一 医療機関の整備に関すること。
 十二 医師及び歯科医師に関すること。
 十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
 十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
 十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
 十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
 十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。
 十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
 十七の二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
 十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
 十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
 十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
 十八 衛生教育に関すること。
 十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
 二十 臓器の移植に関すること。
 二十の二 造血幹細胞移植に関すること。
 二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
 二十一の二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
 二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
 二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
 二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
 二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
 二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
 二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
 二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
 二十九 水道に関すること。
 三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
 三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
 三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。
 三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
 三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。
 三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
 三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
 三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
 三十七 薬剤師に関すること。
 三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
 四十 第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
 四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
 四十二 労働能率の増進に関すること。
 四十三 児童の使用の禁止に関すること。
 四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。
 四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。
 四十九 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
 五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
 五十の二 労働者協同組合に関すること。
 五十一 労働金庫の事業に関すること。
 五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
 五十三 労働力需給の調整に関すること。
 五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
 五十五 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
 五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
 五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
 五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
 五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
 六十 雇用管理の改善に関すること。
 六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
 六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
 六十三 公共職業訓練に関すること。
 六十四 技能検定に関すること。
 六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
 六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
 六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
 六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
 七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
 七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
 七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
 七十四 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
 七十五 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
 七十六 消費生活協同組合の事業に関すること。
 七十七 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
 七十八 第七十四号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
 七十九 障害者の福祉の増進に関すること。
 八十 障害者の保健の向上に関すること。
 八十一 精神保健福祉士に関すること。
 八十二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 八十三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。
 八十四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
 八十五 老人の福祉の増進に関すること。
 八十六 老人の保健の向上に関すること。
 八十七 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
 八十八 介護保険事業に関すること。
 八十九 健康保険事業に関すること。
 九十 船員保険事業に関すること。
 九十一 国民健康保険事業に関すること。
 九十二 後期高齢者医療制度に関すること。
 九十三 医療保険制度の調整に関すること。
 九十四 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
 九十五 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
 九十六 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
 九十七 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
 九十八 年金制度の調整に関すること。
 九十九 社会保険労務士に関すること。
 百 引揚援護に関すること。
 百一 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
 百二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
 百三 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
 百四 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
 百五 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 百六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
 百七 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 百八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 百九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
 
2 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
 
3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。


e-Gov 厚生労働省設置法

民事訴訟法176条 書面による準備手続の方法等

第176条 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
 
2 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
 
3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
 
4 第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。


e-Gov 民事訴訟法

地方自治法236条 金銭債権の消滅時効

第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
 
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
 
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
 
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。


e-Gov 地方自治法

民事訴訟法178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第178条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。


e-Gov 民事訴訟法

 
cf. 民事訴訟法167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

cf. 民事訴訟法174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出