民事訴訟法184条 外国における証拠調べ

第184条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
 
2 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。


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手形法39条 売戻証券性・一部支払い

第39条 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
 
2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
 
3 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ手形上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得


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民事訴訟法185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
 
2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。


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民事訴訟法186条 調査の嘱託

第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。


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もう一歩先へ
調査嘱託は任意の証拠調べ手段なので、証人が正当な理由なく出頭しない場合(192条)、当事者尋問で虚偽の陳述をした場合(209条)、鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合(216条)と異なり、嘱託に応じない場合に制裁が科されることはありません。

cf. 民事訴訟法192条 不出頭に対する過料等

cf. 民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

cf. 民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用

手形法53条 手続欠缺による遡求権の喪失

第53条 左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
 一 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間
 二 引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間
 三 無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間
 
2 振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
 
3 裏書ニ呈示期間ノ記載アルトキハ其ノ裏書人ニ限リ之ヲ援用スルコトヲ得


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民事訴訟法187条 参考人等の審尋

第187条 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
 
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。


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手形法20条 期限後裏書

第20条 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
 
2 日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス


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