投稿日: 2023年6月3日2024年1月28日民事訴訟法166条 当事者の不出頭等による終了 第166条 当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 e-Gov 民事訴訟法