採石法33条 採取計画の認可

第33条 採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。


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採石法33条の4 認可の基準

第33条の4 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。


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採石法33条の7 認可の条件

第33条の7 第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
 
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


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民事訴訟法163条 当事者照会

第163条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
 一 具体的又は個別的でない照会
 
 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 
 三 既にした照会と重複する照会
 
 四 意見を求める照会
 
 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 
 六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会


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