投稿日: 2023年6月5日2023年6月5日民事訴訟法164条 準備的口頭弁論の開始 第164条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 e-Gov 民事訴訟法