民法952条 相続財産の清算人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない


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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
参考 相続財産清算人の選任の申立書@裁判所

もう一歩先へ 1項:
相続財産上の担保権者は、「利害関係人」に該当しますが、利害関係を有することと、他の相続債権者等に担保権を対抗できるかどうかは別次元の問題です。
 
例えば、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡時に登記がなければ他の相続債権者等に対して対抗できないことから、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を求めることはできません。

cf. 最判平11・1・21(根抵当権設定仮登記本登記手続) 全文

判示事項
 被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨
 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

もう一歩先へ 1項:
選任の審判は、相続財産清算人に告知することによって、効力を生じます。 この審判に対して、即時抗告をすることはできません。

cf. 家事事件手続法74条2項 審判の告知及び効力の発生等
cf. 家事事件手続法206条 即時抗告


cf. 所有者不明土地に関する特別措置法42条 所有者不明土地の管理に関する民法の特例

民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第953条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。


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改正前民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
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共同相続人中の1人が死亡し、その者の相続人が不存在(存否不明)の場合、その者の相続財産は法人となり、その相続財産清算人が共同相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立

cf. 民法952条1項 相続財産の清算人の選任

cf. 民法953条⇒民法28条 管理人の権限

民法954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。


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改正前民法954条 相続財産の管理人の報告

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

国土利用計画法24条 土地の利用目的に関する勧告

第24条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
 
2 前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
 
3 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。


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