国家行政組織法14条 行政機関の長の権限

第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
 
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。


e-Gov 国家行政組織法

民事訴訟法168条 弁論準備手続の開始

第168条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。


e-Gov 民事訴訟法

 

もう一歩先へ
当事者の意見聴取が要件とされていますが、意見を聴いた上であれば、弁論準備手続に付するかどうかは裁判所が自由に判断することができます。
したがって、裁判所は、当事者の同意がなくても、事件を弁論準備手続に付することができます。