家事事件手続規則26条 書類の送付

第26条 直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び第四十六条第三項において「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第四十六条第三項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
 
2 裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
 
3 裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者等がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
 
4 当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。


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家事事件手続規則46条 証拠調べ・法第六十四条

第46条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と読み替えるものとする。
 
2 法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
 
3 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
 
4 裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問
いを発することを許すことができる。


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家事事件手続規則128条 家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条

第128条 家事調停の手続における参加及び排除については第二十七条及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
 
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。


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家事事件手続法64条 証拠調べ

第64条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条第二百二十四条同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
 
2 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 
3 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
 二 書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
 
4 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
 二 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
 三 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
 
5 家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
 
6 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。


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cf. 家事事件手続規則46条 証拠調べ・法第六十四条

家事事件手続法7条 管轄権を有する家庭裁判所の特例

第7条 この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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cf. 家事事件手続規則6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定

改正前商法230の10 総会の権限

第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得

 
cf. 会社法295条 株主総会の権限

もう一歩先へ
限定列挙主義を採用していました。
有限会社法では、社員総会の権限を定める規定はありませんでしたが、法定の事項に限らず、すべての事項について決議することができると解されていました。社員総会万能主義

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。

民法737条 削除

第737条 削除


e-Gov 民法

 
改正前民法737条 未成年者の婚姻についての父母の同意

もう一歩先へ

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省