第2条 内閣に、内閣府を置く。
憲法66条 内閣の組織
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
憲法68条 国務大臣の任免
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
憲法72条 内閣総理大臣の職務
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣法4条 閣議
第4条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
内閣法6条 行政各部の指揮監督
第6条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
内閣法8条 中止権
第8条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
国家行政組織法5条 行政機関の長
第5条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
内閣法12条 補助機関ー内閣官房等
第12条 内閣に、内閣官房を置く。
2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
九 国家公務員の退職手当制度に関する事務
十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
4 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
内閣法3条 各大臣の行政事務分担管理
第3条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
2 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。