遺言の方式の準拠法に関する法律2条 準拠法

第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
 
 一 行為地法
 
 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
 
 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
 
 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
 
 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法


e-Gov 遺言の方式の準拠法に関する法律

 
cf. 外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律 1条

民事訴訟法94条 期日の呼出し

第94条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法95条 期間の計算

第95条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
 
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
 
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。


e-Gov 民事訴訟法

道路法42条 道路の維持又は修繕

第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
 
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
 
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。


e-Gov 道路法

民事訴訟法97条 訴訟行為の追完

第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
 
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。


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