民事訴訟法35条 特別代理人

第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
 
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
 
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。


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民事訴訟法71条 訴訟費用額の確定手続

第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
 
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
 
3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 
6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 
7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法40条 必要的共同訴訟

第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
 
2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
 
3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
 
4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。


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民事訴訟法47条 独立当事者参加

第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
 
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
 
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
 
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。


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民事訴訟法72条 和解の場合の費用額の確定手続

第72条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。


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民事訴訟法58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 二 当事者である法人の合併による消滅
 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
 
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。


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民事訴訟法73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
 
2 第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。


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民事訴訟規則113条 尋問の順序・法第二百二条

第113条 当事者による証人の尋問は、次の順序による。
 一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
 二 相手方の尋問(反対尋問)
 三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)
 
2 当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
 
3 裁判長は、法第二百二条(尋問の順序)第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
 
4 陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。


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cf. 民事訴訟法202条 尋問の順序