司法書士法施行規則42条 資料及び執務状況の調査

第42条 法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
 
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、司法書士会に委嘱することができる。
 
3 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
 
4 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。


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司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

第37条の7 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
 
 一 法第四十九条第一項の規定による通知の受理
 
 二 法第四十九条第二項の規定による調査
 
 三 法第五十条第一項の規定による通告
 
 四 法第六十条の規定による報告の受理


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cf. 司法書士法71条の2 権限の委任 

刑法230条 名誉

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない


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刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例

第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


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刑法232条 親告罪

第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


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