第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法225条 営利目的等略取及び誘拐
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。