第56条 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
刑法212条 堕胎
第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
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第56条 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。