第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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いわゆる危険の現実化説です。その理由としては、トランク内という逃げ場のない場所に監禁し路上に停車させる行為には追突死の危険が含まれており、その危険が現実化したにすぎないからであるというものです。
cf. 最決平18・3・27(平成17(あ)2091 暴行,逮捕監禁致死被告事件) 全文判示事項
道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例
裁判要旨
道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。
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cf.
東京高判昭34・12・7(昭和34(う)1991 監禁致傷恐喝監禁銃砲刀剣類所持禁止法違反被告事件) 前文
判示事項
不法監禁罪において途中からこれに加担した者は、加担前の監禁をも含めてその一全部について資任を有するか
裁判要旨
他人が不法監禁されているとき、途中からその加害者の犯行を認識しながらこれと犯意を共通して右監禁状態を利用しみずからもその監禁を続けた場合は、いわゆる承継的共同正犯として、加担前の監禁をも含めて全部について責任がある。
