民事訴訟規則41条 送達場所等の届出の方式・法第百四条

第41条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
 
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
 
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。


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