民事訴訟規則46条 公示送達の方法・法第百十一条

第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
 
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法111条 公示送達の方法

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判決書も、当事者に送達しなければならないものであり(民事訴訟法255条1項)であり、公示送達の対象からこれを除外する規定はないので、訴訟に関する書類として、公示送達によることができます。

刑法208条の2 凶器準備集合及び結集

第208条の2 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。


e-Gov 刑法

 

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cf. 最判昭58・6・23(昭和55(あ)1608 兇器準備集合) 全文

判示事項
 一 兇器準備集合罪の保護法益
 二 迎撃形態の兇器準備集合罪と相手方からの襲撃の客観的蓋然性の要否

裁判要旨
 一 兇器準備集合罪は、個人の生命、身体又は財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも同様に保護法益とするものである。
 二 兇器準備集合罪はいわゆる抽象的危険反であつて、いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪が成立するためには、必ずしも相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性が客観的状況として存在することは必要でなく、兇器準備集合の状況が社会生活の平穏を害しうる態様のものであれば足りる。

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cf. 最判昭45・12・3(昭和44(あ)1453 兇器準備集合) 全文

判示事項
 一、長さ一メートル前後の角棒は刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたるか
 二、刑法二〇八条の二にいう「集合」にあたる場合
 三、刑法二〇八条の二にいう「集合」の状態の継続と兇器準備集合罪の継続

裁判要旨
 一、長さ一メートル前後の角棒は、刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたる。
 二、すでに一定の場所に集まつている二人以上の者が、その場で兇器を準備し、またはその準備のあることを知つたうえ、他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的を有するに至つた場合は、刑法二〇八条の二にいう「集合」にあたる。
 三、刑法二〇八条の二にいう「集合」の状態が継続するかぎり、兇器準備集合罪は、継続して成立する。

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cf. 最判昭47・3・14(昭和45(あ)1011 兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたらないとされた事例

裁判要旨
 他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに準備されたダンプカーであっても、他人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りない場合には、刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたらない。