投稿日: 2024年6月17日2024年6月17日刑法208条 暴行 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法