第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
判示事項
一、 暴行の時間的場所的間隔の程度等と同時犯の成否
二、 同時犯の成立を否定した事例
裁判要旨
一、 数人による各暴行の時間的、場所的間隔が広く、行為の外形面における共犯現象との類似性が強度でない場合においても同時犯の成立を認め得るのは、各暴行の時間的、場所的間隔の程度、各犯行の態様、暴行者相互間の関係等に照らし、それが社会通念上同一の機会に行なわれた一連の行為と認められ、共犯者でない各行為者に対し生じた結果についての責任を負わせても著しい不合理を生じない特段の事情のある場合に限られる。
二、 同一被害者に対する第一の暴行と第二の暴行とが、場所的にはきわめて近接した地点で行なわれた場合でも、第二の暴行が第一の暴行の終了した約四〇分後、まつたく別個の原因に端を発して行なわれる等判示の事情(判文参照)があるときは、同時犯規定の適用はないと解するのが相当である。
判示事項
1 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否
裁判要旨
1 同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないとしたものである。
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,各行為者について同条の適用は妨げられない。
一 傷害致死罪の成立には、致死の結果の予見可能性は不要である。
二 同時傷害の特例は傷害致死罪にも適用される。
判示事項
一 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否
二 二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責
裁判要旨
一 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない。
二 二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死の責任を負う。
