投稿日: 2024年6月20日2024年6月20日刑法206条 現場助勢 第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法